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「繁忙期で退職できない・・」仕事を辞められない時の対処法を解説

今の仕事を辞めたいとは思っているものの、「繁忙期だから上司に断られてしまった・・」となかなか今の会社を辞められない方は結構多いのではないでしょうか?

しかし、法的には2週間前に退職を伝えれば辞めらことができます。この記事では、仕事を辞めたいのに辞められない時の対処法について解説します。

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仕事を辞めさせてもらえないのは法律的に間違っている

正社員は2週間で退職できる

民法第627条で、正社員のような期間の定めがない契約の場合、いつでも雇用の解約の申入れができます。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをできる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法627条

そして、退職の申し入れをした2週間後には、法律に則って退職できます。

退職を伝えてから2週間は会社に在籍しなければなりませんが、出勤しなければならないとは明記されていません。退職を伝えたその日から有給休暇、もしくは欠勤とすることで実質的に即日退職できます。

即日退職は違法?正社員・契約社員が合法的に退職する方法を解説やむを得ない事情がない限り、退職を伝えてから2週間後でなければ退職することはできません。一方で、合法的に即日退職できるケースもあります。この記事では、合法的に即日退職する方法や条件についてご紹介します。...

契約社員は1年経過すれば退職できる

正社員とは違い、契約社員など期間の定めがある場合は、契約で決められた期間まで働く必要があります。ただし、労働基準法137条にあるように、契約期間の初日から1年が経過すればいつでも退職できるとあります。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる。

引用:労働基準法137条

契約社員の場合、以下の条件を満たすことで即日退職することも可能です。

・1年以上働いている
・やむを得ない事由がある
・会社から同意を得られた

やむを得ない事由としては、以下のようなものが該当します。

やむを得ない事由(例)

・心身の障害や病気
・両親や子供の病気や介護
・賃金不払いなどの法令違反

パート・アルバイトは雇用期間の有無によって異なる

パートやアルバイトの場合、雇用期間の有無によって退職の方法が変わります。雇用期間が決められていない場合は正社員と同じで、決められている場合は契約社員と同じ方法で即日退職できます。

雇用期間の有無がわからない方は、雇用された時に受け取った契約書を確認することで雇用期間の有無を確認できます。

やむを得ない事由があればいつでも退職できる

期間の定めの有無にかかわらず、やむを得ない事由があればいつでもすぐに退職できる法律になっています。

やむを得ない事由

・労働者の生命、身体に危険を及ぼす労働
・賃金不払いなど重大な法令違反
・労働者の傷病

入社してすぐ、労働環境が粗悪だと分かればすぐにでも退職可能です。基本的に、労働者側が有利な法律となっていることを頭に入れておきましょう。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約を解除できる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法628条

仕事を辞めたいのに辞められない原因

仕事を辞めたいのに辞められない原因は大きく分けると以下の3点です。

それでは、順に見ていきましょう。

会社の人手不足・繁忙期

退職の意思を伝えたいのに、会社の人手不足が原因でなかなか言い出せないという方はかなり多くいらっしゃいます。

一方で、人手不足は会社の採用力の問題であり、その人手不足が原因で労働環境が粗悪になっているようであれば完全に会社の責任です。

人手不足など関係なく労働者は退職できるので、あなたが気にし過ぎることはありません。

退職を引き止められている

会社が人手不足の状態であったり、あなたが優秀な人材であればあるほど会社から引き止められる可能性があります。

一方で、引き止めはお願いに過ぎず従う義務はありません。また、悪質な会社であれば「損害賠償請求」などの脅しや嫌がらせ行為を行う可能性があります。

多くの場合、会社側に違法性があるので、弁護士に相談しつつ正しいプロセスで対処しましょう。

転職先がまだ決まっていない

次の仕事が決まってから退職するのが一般的なので、今の会社をすぐに辞めたい状況にあっても、収入面の不安から退職を言い出せない方が多いかと思います。

一方で、会社で働きながら転職活動を行うと、どうしても有給をとったり、早めに退社したりなどして面接の日程を調整する必要があります。会社に内緒で転職活動を行うのは、時間的にも精神的にもしんどいですよね。

退職後の転職活動では、企業の指定した時間に面接を入れることができるので、選考をスムーズに進めることができます。
また、退職後なら即日入社もできるので「すぐに入社してほしい」という企業の選考では有利にはたらきます。

仕事を辞めるまでの基本的な流れ

それでは、順に見ていきましょう。

退職の意思を上司に伝える

引継ぎや後任の採用のことも考えると、退職希望日の1ヵ月前には直属の上司に退職の意思を伝えておくことがベターです。

退職日に関しては、有給の消化も考慮して上司と話し合って決めましょう。

退職願を提出する

退職願・退職届どちらを提出すべきかは、会社によって異なるので規則を確認しておきましょう。

退職日が決まれば、退職に伴う公的手続き(税金・年金・健康保険など)や期日などを正確に把握しましょう。

残務整理・引き継ぎをする

前述の通り、会社を退職する際は必ず引継ぎ業務が発生します。引き継ぎをしっかり行うことで、円満退職の実現につながります。

また、引継ぎと同時進行で社内外への挨拶も行いましょう。退職しても関係が続くかどうかは、この退職時の挨拶が鍵を握っています。

各種手続き・身辺整理を行う

退職日が近づいてきたら、経費精算や各種手続き、身辺整理を行います。

取引先から受け取った名刺などの持ち出しはNGなので、後任にしっかり引き継いでおきましょう。

限界な時は退職代行を利用しよう

社内の人間関係がかなりこじれてしまい、引継ぎや退職の挨拶はおろか退職の意思を直接伝えられない方も多いかと思います。

そのような状況の方は、退職代行サービスを利用することをおすすめします。退職代行サービスとは、本人に代わって退職の手続きを行ってくれるサービスです。

早ければ即日で苦手な上司との接触を断つことも可能で、職場の人間と一切顔を合わせず退職できます。

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【第1位】
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退職後は離職票の受取や貸与物の返却なども代行。料金は27,000円。
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辻本拓磨
当メディア監修者。フリーランスのWebマーケター・コンサルタント。 同志社卒→リクルート→フリーランス2年→法人4期目 | フリーランス専門シェアハウス「ノマド家」を茅ヶ崎で運営中。