税金・社会保険の基礎知識

フリーランスが納税すべき税金の種類は?経費や控除についても解説

この記事を読んでわかること

フリーランスが支払うべき税金の種類
所得税を圧縮できる控除の種類
経費になる税金・ならない税金

フリーランスは会社員とは違い、自分で税金を納める必要があります。そこでこの記事では、フリーランスが支払う税金の種類や、経費や控除のルール、それらを踏まえて賢く節税をする方法についてご紹介します。

フリーランスが支払う税金の種類

フリーランスが支払うべき税金は、収入によって大きく異なります。

例えば、1年間の所得金額が38万円を超えるフリーランスは、必ず確定申告をして所得税と住民税を納税する義務があります。

1年間の所得金額が290万円を超えるフリーランスは、個人事業税を納税する義務があります。2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を納税する義務があります。

ノマド家代表
辻本
ノマド家代表
辻本
社会保険である国民年金と国民健康保険は、全てのフリーランスが加入する義務があります。

この章では、上記であげたそれぞれの税金の特徴についてご紹介します。

所得税

所得税は、課税所得額により5~45%の課税率となる超過累進課税方式が採られています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円〜330万円 10% 97,500円
330万円〜695万円 20% 42万7,500円
695万円〜900万円 23% 63万6,000円
900万円〜1,800万円 33% 153万6,000円
1,800万円〜4,000万円 40% 279万6,000円
4,000万円 45% 479万6,000円

支払う税金の額を計算したい方は、簡単税金計算に1年間の売り上げと経費を入力すると、簡単に所得税、住民税、国民健康保険料を算出できます。

住民税

住民税は、所得税の確定申告書を基に計算されます。計算式は以下の通りです。

所得×住民税税率(10%)+均等割(6,000円)

住民税の税率は、所得税と異なり累進課税ではありません。内訳は以下の通りです。
都道府県の住民税税率・・4%
市区町村の住民税税率・・6%

均等割の内訳は以下の通りです。

都道府県に対して支払う均等割・・1,500円
市区町村に対して支払う均等割・・3,500円
加えて2024年まで、東日本大震災の復興特別税が年に1,000円かかります。

参照:東京都主税局(住民税)

個人事業税

個人事業税は、年間の所得合計金額が290万円を超えたときに3~5%の税率で課税されます。
税率は業種によって異なり、ほとんどの業種は税率5%です。

参照:東京都主税局(個人事業税)

住民税と同じく、確定申告後、対象者には納付書が自動的に送られてきます。8月と11月に納付する必要があります。

消費税

2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税を納税する義務があります。一方で、フリーランスとして独立して2年間は免税事業者となり、消費税を支払う必要はありません。計算式は以下の通りです。

売上×消費税(10%)

税金の多くは所得にかかりますが、消費税は売上にかかるので注意が必要です。また、2023年10月に実施予定のインボイス制度により、課税売上高1,000万円未満のフリーランスも消費税を支払うべきケースがあります。

国民健康保険

会社員をやめてフリーランスになった場合、国民健康保険に新しく加入する必要があります。

保険料の納付方法は、各市区町村によって異っており、「所得割」「均等割」「平均割」の3種類あります。それぞれ計算方法が複雑なので、簡単税金計算に、1年間の売上と経費を入力して算出することをおすすめします。

国民年金

国民健康保険と同じく、会社員をやめてフリーランスになった場合、国民年金に新しく加入する必要があります。

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があります。保険料は定額で、2019年度の納付金額は月額16,410円です。以下の基準を満たす方は、「納付免除・納付猶予」を受けることができます。

条件 審査対象者 所得基準額
全額免除 本人・配偶者・世帯主 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 本人・配偶者・世帯主 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 本人・配偶者・世帯主 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 本人・配偶者・世帯主 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 本人・配偶者 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

参照:日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)

所得税を圧縮できる控除の種類

所得税控除を活用することで、納税額を大きく下げることができます。この章では、所得税控除の種類とそれぞれの特徴ついてご紹介していきます。

基礎控除

確定申告を行うすべての人に、38万円の控除が適用されます。

青色申告特別控除

青色申告で確定申告を行う人に、10万円か65万円の控除が適用されます。65万円の控除を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

・不動産所得か事業所得のいずれかがある
・日々の取引を複式簿記で記帳している
・確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する
・申告期限内に提出する

青色申告特別控除の控除額が10万円になるのは、上記条件を満たしていなかった場合です。

社会保険料控除

自身または生計をともにする家族のために支払った、健康保険や年金などの社会保険料は全額控除できます。

医療費控除

自身または生計をともにする家族のために支払った医療費が、10万円を超えた場合に適用できる控除。

10万円を超えた部分の医療費を最高200万円まで控除できます。

雑損控除

天災や火災、盗難や横領の被害額を控除できます。

控除額は「差引損失額-総所得金額等×10%」、もしくは「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方の金額。

生命保険料控除

民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している人は、以下の基準に基づいて年間支払額の全額を控除できます。

年間の支払保険料 控除される額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円〜4万円 支払保険料×50%+1万円
4万円〜8万円 支払保険料×25%+2万円
8万円以上 一律で4万円

参照:東京都主税局(生命保険料控除)

扶養控除

家族の中に収入がほとんどなく、自分の収入で養うべき人がいる場合、38万円~63万円の控除を適用できます。

配偶者控除

一定の収入以下の配偶者がいる場合、38万円の配偶者控除を適用できます。

配偶者特別控除

配偶者の所得が38万円を超えているため、配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が適用されることがあります。

寄附金控除

国や自治体、特定NPO法人などに寄附をした場合、寄附金控除を受けることができます。いわゆるふるさと納税も同様です。

寄附金控除額の求め方ですが、その年に支出した寄附金の合計その年の総所得金額の40%を比べ、その低いほうの金額から2,000円を引いた額が寄附金控除額になります。

障害者控除

身体・精神・知的障害のある方が、納税者本人である、あるいは同居の家族にいる場合、27万円~75万円の控除が適用できます。

寡婦控除

配偶者と死別し、未成年の子供など扶養すべき家族がいるなど、一定の事情がある場合、27万円~35万円の控除が適用できます。

勤労学生控除

学校に通いながら働き、所得が一定額以下など一定の事情がある場合、27万円の控除が適用できます。学生フリーランスは要チェックです。

経費になる税金・ならない税金

フリーランスには経費計上できる税金が存在します。それらは経理処理の際、租税公課という勘定科目で仕分けされます。

租税公課になる税金、ならない税金は以下の通りです。

項目
租税公課となる 個人事業税・固定資産税・不動産取得税・自動車税・登録免許税・印紙税・商工会議所や同業者組合などの会費
租税公課とならない 所得税・相続税・住民税・国税の延滞税・地方税の延滞金・交通違反時の罰金

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出典:https://www.freee.co.jp/

ノマド家代表
辻本
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当サイトが最もおすすめするクラウド会計ソフトについて知りたい方は、関連記事「フリーランスにおすすめの会計ソフト3社を徹底比較」をご覧ください。

まとめ

以上、フリーランスが支払う税金の種類と節税対策についてご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。

・フリーランスが支払う税金の種類(所得税/住民税/個人事業税/消費税/国民健康保険/国民年金)

・所得税控除の種類(基礎控除/青色申告特別控除/社会保険料控除/医療費控除/雑損控除/生命保険料控除/扶養控除/配偶者控除/配偶者特別控除/寄附金控除/障害者控除/寡婦控除/勤労学生控除)

・経費(租税公課)になる税金(個人事業税/固定資産税/不動産取得税/自動車税/登録免許税/印紙税)

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