会社員の方であれば、仕事中のケガは労災として取り扱われ、病院で治療を受けた際の支払いや仕事を休む際の補償は手厚くカバーされます。
一方で、会社との雇用関係がないフリーランスが仕事中にケガをした場合、どのような補償があるのでしょうか?現役のフリーランスである私が詳しく解説していきます!
労災保険とは?

労災保険は、労働者が業務中または通勤中にケガや病気に見舞われた際に、被災した労働者の生活を保護するために保険給付を行う制度です。
保険給付の例として、労災によって仕事に行けなくなった場合は、給料の約8割が支払われる休業給付や、障害が残った場合に年金または一時金が支払われる障害給付などがあります。
辻本
フリーランス(個人事業主)は労災保険適用外

前述の通り、労災保険は雇用されている労働者に対して保険給付が適用される制度のため、企業に雇用されず仕事をしているフリーランスは保険の適用外となります。
ただし、フリーランスの方でも労災保険の任意加入が認められています。それが、特別加入制度です。
特別加入者の範囲
労働者を雇用せず、以下の事業を行う人は労災保険に特別加入できます。
・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
(例:個人タクシー事業、個人貨物運送事業)
・土木、建築など工作物の建設、改造、解体等を行う事業
(例:大工、とび職人)
・漁船により水産物、動物、植物を採捕する事業
・林業の事業
・医薬品の配置販売を行う事業
・再生利用目的の廃棄物等を収集、運搬、選別、解体する事業
参照:一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(労災保険の特別加入制度)
また、労働者を使用する場合でも、その日数が1年間で計100日に満たない場合は特別加入が認められます。
労災保険に代わるフリーランスにおすすめの保険3選
前述の通り、フリーランスはごく一部の事業を営む方しか労災保険(特別加入制度)に加入できません。
一方で、業務中に不慮の事故があった時のことを考えると、自分で保険に加入するべきでしょう。この章では、労災保険に代わるフリーランスにおすすめの保険を3つご紹介します。
それでは、順に見ていきましょう。
あんしん財団
『あんしん財団』は、中小企業・フリーランスに向けた福利厚生サービスです。月々2,000円で24時間ケガの補償がされるため、建設業に代表される一人親方や外で働くフリーランスにおすすめです。特徴をまとめると以下の2点です。
・健康診断の補助やケガの補償まで
宿泊施設やレジャー施設の割引はもちろん、健康診断や人間ドックの補助金、業務内・外に関係なくケガで通院・入院をした場合の補償など、幅広く健康面をサポートしてくれます。
・法律や税務、メンタルヘルスなどの無料相談ができる
法律・税務・登記などについて専門家に相談できたり、健康や育児について有資格者に相談できます。

日本フルハップ公益財団法人
加入者1名につき、月々1,500円の掛け捨て方式です。補償内容は以下の5つです。
・仕事中、交通事故、家庭でのケガなどのケガを補償
・補償の期間はケガをした日から最高1年間
・ケガによって障害が残った場合は、障害の程度に応じて、障害補償等級区分により最高1,000万円まで補償
・通院・入院・往診補償費は治療の初日分から支払ってもらえる
・補償費は他の保険とは関係なく支払ってもらえる
全国商工会議所の休業補償プラン
商工会議所会員向けの保険制度には『休業補償プラン』があります。
病気や怪我のため業務が出来なくなってしまっても、生活水準を落とすことなく、治療に専念できます。この休業補償プランは、入院だけではなく自宅療養が必要な場合にも適用されます。
辻本
・労災保険は、被災した労働者の生活を保護するために保険給付を行う制度
・フリーランスは労災保険適用外
・特別加入制度といって、フリーランスの方でも労災保険の任意加入が認められている
・労災保険に代わるフリーランスにおすすめの保険(あんしん財団/日本フルハップ公益財団法人/全国商工会議所の休業補償プラン)