この記事を読んでわかること
フリーランスが廃業する際に気をつけるべきポイント
開業届を出した方は、いつかは廃業届を出す日が訪れます。事業がうまくいかず不本意に廃業するケースや、会社設立や企業への就職など新しい道に進むために廃業届を提出する人もいます。
この記事では、フリーランスが廃業することになった際の手続き方法について解説します。
フリーランスが廃業する際の手続き

フリーランスが廃業する際の手続き手順は以下の通りです。
廃業届を提出
フリーランスが個人事業を開業する際は、税務署に開業届の書類を提出しましたよね。廃業する際も同じように税務署に廃業届を提出します。
税務署にこの廃業届を提出することで、税務署は、提出した人にフリーランスとしての収入がなくなることがわかるので、今まで税務署から届いていた確定申告のお知らせや納付書などが発送されなくなります。
辻本
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出
確定申告で青色申告をしていた場合、税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。届出書には、いつの年度分の所得税から青色申告を取りやめるのかを記入する箇所があるので、年度に気をつけて記入しましょう。
辻本
青色申告の取りやめ届出書を提出しないで青色申告を2回行わないと、青色申告が取り消されてしまいます。青色申告が取り消されると、個人事業を再開しても1年間は再申請ができなくなってしまうので注意が必要です。
従業員を雇っていた場合
事業を行うために従業員を雇って給料を支払っていた場合は、税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。従業員を初めて雇ったときに提出した、給与支払事務所等の開設届と共通のフォームになります。
税務署にこの廃止届を提出することで、税務署は提出した人に所得税や住民税の源泉徴収義務がなくなることがわかります。
辻本
消費税の課税事業者だった場合
フリーランスが消費税の課税事業者だった場合、税務署に「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
提出期限は、事業を廃止したタイミングで速やかに提出する必要があり、廃業届と同時に提出するとよいでしょう。
フリーランスが廃業する際に気をつけるべきポイント
フリーランスが廃業する際に気をつけるべきポイントは以下の3点です。
廃業届を提出するタイミング
廃業届を出すと、その後に経費が発生しても認められない場合があります。廃業届は、事業を整理して仕事を完全にストップさせてからにしましょう。
確定申告は1月1日~12月31日までの所得について所得税を計算して納付するので、廃業する日を12月31日の近い日にすると区切りがよく経費の計算も簡単です。
法人化する場合
フリーランスとしての仕事が順調で、事業を拡大するために法人を設立し、その法人に事業を引き継いで個人事業を廃業する場合があります。この場合は、「個人事業を廃止する手続き」と「法人で事業を開始するための手続き」が必要です。
辻本
フリーランスが法人化する際は、法人化した際のメリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。「法人にしたほうが税金が安くなる」「信用力が上がり取引で有利になる」といった場合は法人化を検討しましょう。
事業譲渡する場合
フリーランスとして行っていた事業を、他人に譲渡する際も廃業手続きが必要です。
事業を譲渡しても、継続的に収入が得られる場合は、廃業届を出さずにそのまま事業を継続する形にしておきましょう。

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